交通事故後、身体の不調が現れたら豊橋交通事故治療センターへ
こんにちは。谷山です。
物損事故の場合も人身事故の場合でも損害賠償は加害者に対して請求する事はできます。車が壊れたなどの修理費などです。しかし、物品が壊れたのみの場合は、それについての精神的苦痛は補償されません。
物損事故の場合は、被害者から加害者に対する慰謝料請求ができないのが通常です。
そのため、仮に怪我をしているのに物損事故扱いになった場合、あとから心身の不調が現れた場合、事故と無関係であるとして慰謝料が請求できないという可能性があります。
切り替える際は日にちが経過しているとその事故での痛みなのか疑われかねません。
ですので、遅くても1週間以内に届出をしましょう。
豊橋交通事故治療センターでは、交通事故患者様特有の症状でお悩みの方に対応できるよう交通事故専門スタッフを配置しております。
交通事故の患者様は優先的にご案内致しますので、待ち時間も少なく施術を受けられます。
施術スタッフは国家資格を取得した、経験豊富なスタッフが対応いたしますので安心して施術を受けて頂けます。
豊橋交通事故治療センターでは、電話またはメールにて随時無料相談を行っております。
交通事故でお困りの方はお気軽にご連絡くださいませ。
豊橋交通事故治療センター byみかも鍼灸接骨院
豊橋市西小池町23(100円ショップ Seria駐車場内)
TEL:0532-37-8915
E-mail:mikamonmon@tees.jp