整形外科との並行通院をおすすめしているもう一つの理由

こんにちは。谷山です。

当院で整形外科との並行通院をおすすめしているのには、もう一つ理由があります。

それが治療終了後に受け取ることのできる賠償金の金額です。

 

治療が終了し、賠償を受ける際にも整形外科で施術を受けたかどうかが重要な意味を持ちます。

例えば、6ヶ月以上治療(施術)を受けても痛みが残った場合、後遺障害認定を受けることになります。

この認定時に必要になる書類は整形外科での治療の内容をもとに、医師しか作成することができません。

 

最初から接骨院で施術を受けられた患者様の場合、痛みが残ってしまった場合に後遺障害として

申請することが出来なくなってしまいますので、最初は医師のいる医療機関への通院が必要なのです。

また、並行通院を行いながらきちんとした賠償金を受け取るために、以下の3点を覚えておきましょう。

1.整形外科の医師に口頭または書面で「接骨院での施術を受けること」に対する同意を

 いただいておく

2.1週間に1度程度は整形外科の医師の診療を受ける

3.診察の際、これまでの経過や今後の施術方針を医師に伝える

 

上記3つのポイントを意識して治療(施術)を受ける事でケガが早く良くなり、

正しい賠償金を受け取ることができます。

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豊橋交通事故治療センター
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