慰謝料・治療費について
交通事故の治療費について
最終的にいくらになるかわからないため、交通事故の治療費について不安を抱えている方も多いと思います。
基本的に、相手がいる交通事故では健康保険を使うことができません。
そこで、ほとんどのケースでは相手又は、自分が加入している自動車保険の自賠責保険と任意保険で支払いをすることとなります。
この保険を利用することで。通院にかかった治療費は後日、保険会社に直接請求することになります。
したがって、窓口での支払いは”0円”ということになりますから、ご安心ください。
保険を使い、治療費を気にすることなく、安心して完治を目指していきましょう。
また、豊橋交通事故治療センターでは、この治療費請求などに関わる保険会社との手続きを代行いたしますので、患者さまは治療に専念していただけます。
交通事故の慰謝料について
交通事故の被害に遭ってしまったら、自賠責保険から被害者が受けた精神的な苦痛に対しての慰謝料(賠償金)を受け取ることができます。
慰謝料の金額は原則として整形外科や接骨院への通院日数で算出されます。
金額は1日あたり4,200円です。
慰謝料の対象になる日数の計算ですが、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
治療期間とは。治療開始日から治療終了日までの日数を指します。
実治療日数とは、実際に治療を行った日数です。
この実治療日数×2 と治療期間を比較し、で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
ちなみに、実治療日数×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみとなります。
鍼灸院やマッサージ院では、実治療日数のみしか算定されませんのでご周囲ください。
こうした慰謝料の面から考えても、治療は接骨院で行うことをお勧めしています。
慰謝料以外の補償について
交通事故で受け取ることができるお金は慰謝料だけではありません。
病院や接骨院での治療費
(応急手当費診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費、など)
通院にかかった交通費
(公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代など)
交通事故での休業損害費
通院や入院で仕事を休まなくてはいけない場合、自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
1. 給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基準となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×勤め先が認定した休業日数の算式で計算します。
2. パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×勤め先が認定した認定休業日数で算出します。
3. 事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
4. 家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
慰謝料、治療費請求の注意点
交通事故のように、他人に要因があるケガを『第三者行為によるケガ』と言い、そのケガや病気に要する費用は、加害者が賠償するべきものです。
『第三者による傷病届け』を受けた場合、健康保険法では第三者の行為によるケガや病気については、『被保険者(被扶養者も含む)に代わって健保組合がその請求権を取得する』と定めています。
そこで健保組合は、かかった医療費などを被保険者(被害者)に代わって加害者に請求する事になります。
また、健康保険法では『健保組合に届け出がなく、被保険者と加害者が示談でその治療費を受け取った場合には、保険給付を行わなくてもよい(免責)』と定めています。
つまり、届け出なく示談したときにはかかった医療費は被害者へ請求する事になります。
このように、健康保険組合への連絡と届け出(第三者による傷病届け)を怠ると治療費全額を被害者が負担することになる場合もあるので十分な注意が必要です。
また、事故の状況によっては労災保険適用などのケースもありますので、必ず事業所と連絡を取り合い、報告や相談を行うようにしましょう。