交通事故の保険について
自賠責保険の基準について
交通事故のケガでは自賠責保険を利用して通院されるケースが多いかと思います。
それでは、自賠責保険を使用した場合、いくらくらいの金額を受け取ることができるのでしょうか?
自賠責保険の慰謝料は1日あたり4.200円と定められています。
入院期間と通院期間を合わせた全通院期間の日数、もしくは治療機関に実際に通院した日数×2のいずれか少ない方が基準となります。
みかも鍼灸接骨院の場合ですと、整形外科と並行受診されている患者さまが多くいらっしゃいます。
仮に90日間治療にかかった場合、整形外科へ週1、当院へ週3回通院しているケースですと、90日間で48日間の通院となります。
この場合は、全通院期間が90日、通院日数×2が96日となりますので、日数の少ない90日が基準となり、90日×4.200円の378.000円を受け取ることができます。
これがもし、整形外科のみへ週2回の通院だった場合、24回通院することとなります。
全通院期間が90日、通院日数×2が48日となりますので、日数の少ない48日が基準となり、受け取る額は201.600円となります。
このように、並行受診の方が多くの慰謝料を受け取ることのできるケースが多くあります。
早期回復と、きちんとした慰謝料請求のためにも、整形外科と接骨院のダブル受診がおすすめです。
裁判所基準での請求は弁護士へ
治療費の総額が120万円を超えるような場合や、より多くの慰謝料を受け取りたい場合には自賠責保険でなく、裁判基準で慰謝料を請求すると、より多くの賠償金を受け取ることができるケースがあります。
このような、裁判基準で慰謝料を請求したい方、示談交渉の際に提示された金額に納得できない方、最後まで過失割合で折り合いが着かないケースなどでは弁護士の存在が大きな支えとなるでしょう。
交通事故後は事故のショックやケガの痛みで、交渉を行うことが大変なケースも多くあります。
その時に、プロである弁護士へ依頼することで、気持ちが楽になれるだけでなく、費用を支払ったとしても、慰謝料を増額できるケースがあります。
豊橋交通事故治療センターでは必要に応じて弁護士のご紹介も行っております。
交渉がうまくいかずどうしたら良いのかわからない、自身のケースは弁護士へ頼んだ方が良い状況か、など分からないことがありましたらまずはスタッフへとご相談ください。