加害者・自損事故の方へ

加害者、自損事故でも治療は受けられます

自損事故や加害者側であっても治療が受けられることをご存じでしょうか?

交通事故が起きた場合、被害者と加害者に分けられてしまいます。

しかし、過失割合0:100の被害に見舞われる方もいらっしゃいますが、ほとんどの場合は、ご自身にも過失責任を問われるような事故ではないでしょうか?

そのような中で、過失割合により加害者側となったような場合でも、ご自身や搭乗者が多大な傷害を被っているというケースが多々見受けられます。

さらに、加害者となってしまい、相手方のケガや損害を心配するあまり、ご自身の怪我の治療は二の次になってしまってはいないでしょうか?

この気持ちは人間の行動心理として仕方がないのですが、だからといって痛みがあるにもかかわらず治療をあきらめてしまうのは、今後の身体のことを考えるとおすすめできません。

先ほどの過失割合ですが、過失の割合が多い少ないは治療には関係がありません。

仮に9割の過失があったとしても、相手方に1割でも過失がある場合は自賠責保険を用いた治療が可能となり、治療費はかかりません。

また、ご自身が10割の加害者となってしまった場合や自損事故等でケガを負った場合でも、健康保険を用いて治療することができます。
(※第3者行為の届け出 と 厚生労働省によって定められている 所定の一部負担金は必要となります)

上記以外にも、ご自身が加入されている任意保険に人身傷害特約や、搭乗者傷害保険などが付帯されている場合には、治療費をかけずに治療することも可能です。

当院ではこれらの治療について、交通事故専門のスタッフを用意し、保険会社様と交渉したり、手続きを代行したりする業務を行っております。

詳しくは当院の交通事故担当スタッフまで、どんな小さなことであっても遠慮なくお問い合わせください。

 

ケガの放置は危険です

交通事故の加害者となってしまったり、自損事故を起こしてしまったりといったケースで、ケガを負ってしまったものの、様々な理由で治療を断念してしまう方がいらっしゃいます。

加害者や自損事故であっても治療費をかけずに通院する方法については先に述べましたが、交通事故専門の接骨院として、ケガを放置することはおすすめできません。

交通事故による衝撃は通常のケガとは比べ物になりません。

自身が思っている以上に身体はダメージを受けているのですが、動けるようなケガの場合ではそのうち治るだろうと放置してしまいがちです。

ところが、放置してしまったことで後々症状が悪化してしまい、慌てて通院しても完治が厳しいというケースが多くあります。

交通事故でのケガでは一日でも、一秒でも早い受診が大切だと心得てください。

ケガの放置で、一生不便な生活を強いるようになってしまう危険性もはらんでいます。

交通事故のケガでは、早期に専門家による診断を受け、一日も早い治療を行うことが不可欠なのです。

豊橋交通事故治療センター
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豊橋交通事故治療センター

住所:〒441-8048 愛知県豊橋市西小池町23※100円ショップセリア 小池店 敷地内(青い看板が目印)

アクセス:豊橋鉄道渥美線【柳生橋駅】or【小池駅】下車 徒歩5分

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