様々な慰謝料の基準

交通事故で慰謝料を請求する場合、その基準は一つではないことをご存知でしょうか?
慰謝料の基準には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3種類があり、それぞれ受け取ることのできる金額が違ってきます。

 

自賠責基準での慰謝料

自賠責保険を基準とし慰謝料を受け取る場合、入院日数や実通院日数×2の日数と治療機関日数を比較して、少ない方×4,200円で計算を行います。

仮に治療機関が90日、実通院日数が40日であった場合、実通院日数×2の80日の方が少ない日数となりますので80×4,200円336,000円となります。

また、自賠責保険では上限が120万円と定められています。

 

任意保険基準での慰謝料

任意保険に加入しており、自賠責保険の上限を超える120万円以上の請求を行うようなケースでは、任意保険基準が使われることがあります。

任意保険基準の金額は保険会社ごとに若干違います。
入院期間や通院日数を各保険会社の計算式にあてはめ、慰謝料が算出されます。

受け取ることのできる慰謝料の額は、保険会社によりますが高額な慰謝料を請求することのできる弁護士基準と、自賠責基準の間くらい、もしくは間よりも少なめの金額に設定されていることが多いようです。

受けたケガや休業損害などについて、正しい請求を行いたいという場合には、弁護士基準(裁判基準)を考えると良いでしょう。

 

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準での慰謝料請求を行う場合、過去の判例を参考にしながら算出をしていきます。

この金額は実際に公表されており、赤本と呼ばれる「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」、青本と呼ばれる「交通事故損害額算定基準」を基準にもとめられます。

弁護士基準での請求を行いたい場合、弁護士に依頼する必要があります。

豊橋交通事故治療センターでは、患者さまの必要に応じて提携している弁護士や行政書士をご紹介しておりますので、ご相談ください。

加入の任意保険に弁護士特約がついている場合では、ほとんどの場合弁護士特約の300万円で相談料や依頼料を支払うことができるでしょう。

弁護士特約がついていない場合でも、ケガの程度によっては弁護士費用を払ったとしてもそれ以上お慰謝料を受け取ることができる例もあります。

法律について、詳しく知りたい方は、当院の交通事故専門スタッフへとご相談ください。
分かりやすくご説明をいたします。

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