加害者、自損事故でも治療は受けられます。
交通事故が起きた場合、被害者と加害者に分けられてしまいます。
過失割合0:100に見舞われる方もいらっしゃいますが、ほとんどの場合は、
ご自身にも過失責任を問われるような事故ではないでしょうか?
そのような中で、過失割合により加害者側となったなったような場合でも、
ご自身や搭乗者が多大な傷害を被っているケースが多々見受けられます。
過失の割合が多い少ないは治療には関係がありません。
ご自身が加害者となってしまった場合や自損事故等でケガを負った場合でも
健康保険を用いて治療することができます。(※第3者行為の届け出と厚生労働省によって定められている所定の
一部負担金は必要となります。)
上記以外にも、ご自身が加入している任意保険に人身傷害特約や、
搭乗者傷害保険などが付帯されている場合には、治療費をかけずに
治療することも可能です。
交通事故のケガでは一日でも、一秒でも早い受診が大切です。
詳しくは当院の交通事故スタッフまでお問い合わせください。
もし交通事故に遭ってしまった場合はみかも鍼灸接骨院へ。