交通事故に遭った方へ

交通事故直通ダイヤルをご登録ください

交通事故に遭ってしまった方へ

もし交通事故に遭ってしまったら、まずは当院の交通事故直通ダイヤルへご連絡ください。
万が一あなたやご家族が交通事故にあってしまった際、豊橋交通事故治療センター(みかも鍼灸接骨院)の電話番号を携帯電話などに登録しておく事で、慌てることなく対応が可能です。

交通事故直通ダイヤル
0532-37-8915
担当:竹本 哲也(タケモト テツヤ)

当院の交通事故専門スタッフが親切丁寧に対応いたします。

ケガだけでなく、事故現場や保険会社との交渉など、少しでも分からない事やお困りごとありましたら、お気軽にお電話ください。

 

交通事故発生から治療までの流れ

それでは、万が一交通事故に遭ってしまった場合、どのような対応をしたら良いのかを確認しておきましょう。

 

1.相手を十分に確認しましょう

たとえ軽い事故であっても、後で何があるかわかりません。
最低でも以下の確認が必要です。

・相手の車のナンバー
・相手の住所、氏名、連絡先
(連絡先が確認できるものを見せてもらうと良いでしょう)
・相手の勤務先
(相手が仕事中の場合、相手の雇主も賠償責任を負うことがあります)
・相手が加入している自賠責保険と任意の自動車保険の保険会社名・保険証明書番号など

 

2.警察への届け出を行いましょう

救急車で病院へ搬送されるほど深刻でない場合は、その場で警察を呼んで、現場検証してもらう方がスムーズです。
加害者が処罰を恐れて、その場で示談しようと誘ってきたり、警察へ届け出ようとしたがらなかったりする場合も、その場で示談することなく、必ず警察へ届け出ましょう。

届け出を行わないと、事故による物損や怪我の因果関係が証明出来なくなり、ケガの診察、治療や自動車の修復の際に保険が適応されなくなります。
尚、診察を受ける場合には、物損事故ではなく人身事故の扱いにする必要があります。

また、警察による現場検証では、被害者、加害者の双方から担当の警察官が事情聴取を行います。
現場検証をした上で、交通事故の過失割合や事故の発生状況を報告する実況見分調書を作成していきます。
その際、もしあなたに非がない場合は、毅然とした態度で応じることが重要です。

 

3.事故の証人を確保しましょう

事故の目撃者がいる場合は、その人の証言や氏名、連絡先を聞きましょう。
また、後日必要になった際に証人になってくれるよう、あらかじめ頼んでおくと良いでしょう。
これは、事故直後は誠実な対応をしていた相手であっても、後日事実と異なる証言をして、自分の立場を擁護しようとするケースがあるからです。

 

4.自分でも確認をし、記録をとりましょう

現場検証を警察に任せるのではなく、相手と自分の車の傷やブレーキ痕、現場の標識、信号などを、携帯電話のカメラで撮影したり、メモをしたりするなどして、自分でも記録を残すようにしましょう。
事故直後はショックが大きいため、冷静に状況を把握できていなかったり、人間の記憶は時間が経つにつれて徐々に変化、忘却してしまったりするからです。

担当の警察官の誤認や、相手の虚偽証言を防ぐためにも、出来る限りの自己防衛策を取ることが必要です。

 

5.交通事故証明書を申請しましょう

自賠責保険での被害者の直接請求や仮渡金請求などに利用する「交通事故証明書」を、後日最寄りの自動車安全運転センターで交付してもらいます。
(警察へ届け出なかった場合には交付されません)

申請用紙は警察署や交番、駐在所等にも備え付けてあり、自動車安全センターのホームページからも申請が出来るようになりました。

 

6.専門家の診察を受けましょう

自分ではたいしたことはないと思っていても、交通事故の症状は後から現れる事が多くあります。
ですから、事故にあったらまずは専門家の診察を受けましょう。
この時、少しでも痛いところがあれば、必ず診てもらいます。
時間が経過した後で「痛い」と訴えても、事故との因果関係を認めてもらえない場合があるからです。

また、当初物損事故扱いとなっていた場合でも、医師に診断書を発行してもらい、所轄の警察へ提出すれば、物損事故から人身事故扱いとなります。

人身事故扱いとなることで、自賠責保険へと治療費請求が可能となります。
物損事故として届けてしまったから、と諦めることなく、警察へ再度届け出を行いましょう。

 

7.完治、または症状固定となるまで治療を行いましょう

ケガがある場合には、医療機関でケガの治療を行います。
完治、もしくは症状固定の状態となるまで通院し、元気な体を取り戻しましょう。

これ以上通院しても症状の改善がみられない症状固定の状態となった場合には、後遺障害等級認定を行い、損害賠償の請求手続きへと入ります。

示談で解決できなかった場合には裁判での判決となる場合もあります。
交通事故での一連の流れは以上となります。

分からないことや、必要に応じた弁護士のご紹介など、交通事故でのお悩みがありましたら、どんなささいなことでも構いません。
豊橋交通事故治療センターへお気軽にご相談ください。

 

ひき逃げや無保険車との交通事故の場合は?

交通事故に遭ってしまい、加害者の車がひき逃げしてしまったり、無保険車であったりした場合にはどうしたら良いのでしょうか?

ひき逃げや無保険車との交通事故に遭ってしまった場合、自賠責保険は適用されません。
その場合には、政府保障事業制度 によって救済が図られます。

保障内容は自賠責保険と似ていますが、請求は国(国土交通省)から業務委託を受けた損害保険会社の窓口で行い、てん補金は後日弁済されます。

 

通院中の医療機関から転院するには?

豊橋交通事故治療センターでは、整形外科など医療機関からの転院を随時受け入れております。

医療機関が自宅や職場から遠くて不便
リハビリを受けていても中々改善してこない
先生が話をしっかり聞いてくれない
待ち時間が長い

などの理由で、多くの患者さまから当院をお選びいただいております。

転院の場合にはまず、保険の担当者様に当院の名前と連絡先、上記のような転院理由をお伝えください。

通常のケガと違い、交通事故の治療は通院して施術を受けた回数などを基に最終的に受け取る賠償金を算出します。

そのため、通院しやすい接骨院で施術を受ける事で早期の回復が見込まれるだけでなく、慰謝料算出の際に有利になるなどのメリットも考えられます。

通院について、加害者や保険会社の方から難色を示されるといったケースもありますが、どこの医療機関にかかるかは、国際的に認められた権利であり、患者様の自由です。
保険会社の担当者様や加害者側から強制されたり制約を受けたりするものではないことを覚えておきましょう。

どうしても加害者や保険会社が納得してくれないといった場合には、当院の交通事故直通ダイヤルへとご相談ください。
交通事故対応に慣れたスタッフが、親身になって対応いたします。

豊橋交通事故治療センター
営業日時

豊橋交通事故治療センター

住所:〒441-8048 愛知県豊橋市西小池町23※100円ショップセリア 小池店 敷地内(青い看板が目印)

アクセス:豊橋鉄道渥美線【柳生橋駅】or【小池駅】下車 徒歩5分

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