整形外科に通院されている方へ

整形外科と接骨院の違い

整形外科に通院されている方へ

交通事故でケガをした場合、整形外科へかかる方と、接骨院を選ぶ方がいます。
それでは、整形外科と接骨院の治療は一体何が違うのでしょうか?

整形外科ではレントゲンやMRIなどの機器を利用し、骨折、椎間板、軟部組織などの異常を検査することができます。

患部を確認したら、ケガの部位へ牽引や電気治療、鎮痛剤や湿布などの薬物療法などで治癒を目指していきます。

接骨院ではレントゲンやMRIのような検査を行うことはできません。
その一方で、交通事故で多く発生するむちうちについては専門知識を有しています。

また、ケガの部位だけでなく、全身の筋肉や関節を診ながら施術をおこなうことができます。
お身体の状態に合わせて手技や電気治療などを組み合わせ、お一人お一人に合わせたオーダーメイド施術を行うことができますので、早期の回復が期待できます。

 

並行通院で早期回復!

交通事故でのケガの治療は、整形外科であっても、接骨院であっても行うことが可能です。
どちらかをお好みで選んでいただくことが可能ですが、よりメリットを受けるために並行通院という方法があります。

当院では交通事故のケガでご通院頂いている患者様へ、整形外科との並行通院を推奨しております。

現在、当院で交通事故の施術を受けている患者様にその理由をお聞きしてみると、

  • 最初に行った整形外科は診療時間が早く終わってしまい、仕事帰りに通院できない
  • ご家族やご友人に勧められて
  • 整形外科は待ち時間が長いけれど、ここなら予約ができる
  • 整形外科では湿布を処方してくれるが、親身に話を聞いてくれない

などのご意見がありました。

その他にも患者さまによって様々な理由がありますが、ですが、当院での施術を受けるメリットを感じて頂いているようで大変ありがたく思っています。

しかし、交通事故のケガだからとまず当院で施術を開始することはおすすめしておりません。

まず、接骨院ではレントゲンやMRIといった検査を行うことができません。
そのため、まずは整形外科を受診し、現在出ている痛みが交通事故による痛みである事を画像で証明する必要があります。

痛みがひどい場合には鎮痛剤や湿布の処方も必要となります。

ですから、最初は医師の検査(確定診断)を受け、ご自身のケガの状態を知りましょう。
その上で、当院へ並行通院していただくと、的確にケガへのアプローチを行うことができるので、早く健康な身体を取り戻すことへとつながるのです。

 

受け取れる賠償金の額が変わります!

当院で並行通院をおすすめしているのには、もう一つ理由があります。
それが治療終了後に受け取ることのできる賠償金の金額です。

治療が終了し、賠償を受ける際にも整形外科で施術を受けたかどうかが重要な意味を持ちます。

たとえば6か月以上治療(施術)を受けても痛みが残った場合、後遺障害認定を受ける事になります。

この認定時に必要になる書類は整形外科での治療の内容をもとに、医師しか作成することができません。

最初から接骨院で施術を受けられた患者さまの場合、痛みが残ってしまった場合に後遺症として申請する事が出来なくなってしまいますので、最初は医師のいる医療機関への通院が必要なのです。

また、並行通院を行いながらきちんとした賠償金を受け取るために、以下の3点を覚えておきましょう。

1.整形外科の医師に口頭または書面で「接骨院での施術を受けること」に対する同意をいただいておきましょう。
(書類が必要な場合はお申し付け下さい)

2.どんなに忙しくても1ヶ月に1度程度は整形外科の医師の診察を必ず受ける
(例:平日は当院で施術を受け、土曜日は整形外科へ通院)

3.診察の際、これまでの経過や今後の施術方針を医師に伝える
上記3つのポイントを意識して治療(施術)を受ける事で、ケガが早く良くなり、正しい賠償金を受け取ることができます。

当院ではこれを「早期回復スパイラル」と呼んでおります。

豊橋交通事故治療センター
営業日時

豊橋交通事故治療センター

住所:〒441-8048 愛知県豊橋市西小池町23※100円ショップセリア 小池店 敷地内(青い看板が目印)

アクセス:豊橋鉄道渥美線【柳生橋駅】or【小池駅】下車 徒歩5分

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