症状固定について
症状固定とは
交通事故でケガを負い治療を続けた結果、これ以上治療を行っても改善が見込まれない場合や、良くなったり、悪くなったりを繰り返している場合、症状固定の判断がなされます。
症状固定となると、病院や治療院での治療は終了し、残ってしまった症状について後遺障害認定を受け、損害賠償額を決定していくこととなります。
症状固定については、担当の医師が判断をします。
保険会社からそろそろ治療は打ち切りだと言われ決定するものではありませんので、痛みや症状が残ってつらいという場合には担当医師ときちんと相談をしながら判断することが大切です。
保険会社からの治療費が打ち切られた場合でも、医師が症状固定の判断をしていないケースでは、自費での通院を続け、後から裁判で治療費を取り戻すことも可能です。
こうした法律や裁判問題につきましても、豊橋交通事故治療センターでは交通事故専門スタッフがサポートいたします。
また、必要に応じて提携している弁護士、司法書士をご紹介いたしますので、お困りごとがありましたら、どんな小さなことでもご相談ください。
症状固定後の通院
それでは、症状固定後は通院することが出来ないのでしょうか?
実は、症状固定の診断だからといって諦める必要はまったくありません。
当院では鍼灸保険を利用することができますから、慢性的な痛みであっても健康保険を使用して治療を継続することが可能です。
症状固定となった場合でも、その後の通院で痛みを軽減したり、症状が改善されたりというケースもあります。
薬ではなかなか緩和されないような後遺症でお悩みの場合には、是非豊橋交通事故治療センターへとご相談ください。
別の医療機関で症状固定の判断を受けてから、後遺症の緩和のために当院へと通院されている患者さまも多くいらっしゃいます。
数々の交通事故外傷に携わってきたスタッフが、後遺症と前向きに付き合っていけるよう、お手伝いをいたします。