自賠責保険についての基準について
こんにちは。谷山です。
遅くなりましたが、皆様あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
皆様、お正月はどのように過ごされましたか?
不幸にもお休み中に交通事故に遭われた方から早速ご連絡がありました。
皆様の周りでも交通事故に遭ってしまい、お困りの方がもしいましたら豊橋交通事故治療センターへご連絡ください。
交通事故のケガは自賠責保険を利用して通院されるケースが多いかと思います。
自賠責保険を利用した場合、いくらくらいの金額を受け取ることができるでしょうか。
自賠責保険の慰謝料は1日4.200円と定められています。
入院期間と通院期間を合わせた全通院期間の日数、もしくは治療機関に実際に通院した日数×2のいずれか少ない方が基準となります。
みかも鍼灸接骨院の場合ですと、整形外科と並行受診されている患者様が多くいらっしゃいます。
仮に90日間治療にかかった場合、整形外科へ週1、当院へ週3回通院しているケースですと、
90日間で48日間の通院になります。
この場合は、全通院期間が90日、通院日数×2が96日となりますので、日数の少ない90日が基準となり、90日×4.200円の378.000円を受け取ることができます。
これがもし、整形外科のみへ週2回の通院だった場合24回通院することとなります。
全通院期間が90日、通院日数×2が48日となりますので、日数の少ない48日が基準となり、受け取る額は201.600円となります。
このように、並行受診の方が多くの慰謝料を受け取ることのできるケースが多くあります。
早期回復と、きちんとした慰謝料請求のためにも整形外科と接骨院のダブル受診がおすすめです。
豊橋交通事故治療センターでは、交通事故患者様特有の症状でお悩みの方に対応できるよう交通事故専門スタッフを配置しております。
交通事故の患者様は優先的にご案内致しますので、待ち時間も少なく施術を受けられます。
施術スタッフは国家資格を取得した、経験豊富なスタッフが対応いたしますので安心して施術を受けて頂けます。
豊橋交通事故治療センターでは、電話またはメールにて随時無料相談を行っております。
交通事故でお困りの方はお気軽にご連絡くださいませ。
豊橋交通事故治療センター byみかも鍼灸接骨院
豊橋市西小池町23(100円ショップ Seria駐車場内)
TEL:0532-37-8915
E-mail:mikamonmon@tees.jp