事故の加害者となってしまった場合

こんにちは。受付の谷山です。

当院へ通院されている患者様の中には、事故の加害者となってしまった方もいらっしゃいます。

加害者となってしまった場合、交通事故の治療費は自己負担しなければいけないと

考えている方が多くいらっしゃいます。

しかし、自賠責保険ではケガをした方が被害者、ケガをさせた方が加害者となります。

相手がケガをしていた場合はもちろん加害者ですが、自身もケガを負っている場合には

同時に被害者となり、自賠責保険を利用して治療を行なうことができます。(ただし、100:0

の過失の場合や自損事故の場合は自賠責保険を用いての治療はできません)

この際、過失割合の大小に関して様々なケースが想定されますので

交通事故で加害者となってしまいお困りの方は一度ご相談ください。

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もし豊橋で交通事故に遭ってしまった場合はみかも鍼灸接骨院へ。

豊橋交通事故治療センター
営業日時

豊橋交通事故治療センター

住所:〒441-8048 愛知県豊橋市西小池町23※100円ショップセリア 小池店 敷地内(青い看板が目印)

アクセス:豊橋鉄道渥美線【柳生橋駅】or【小池駅】下車 徒歩5分

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