慰謝料以外の補償
前回、慰謝料について書きましたが慰謝料以外の補償もあります。
病院や接骨院での治療費、通院にかかった交通費、交通事故での休業損害費
通院や入院で仕事を休まなければいけない場合、自賠責保険基準では
原則として1日5700円が支払われます。
また日額5700円を超える収入があることを証明できる場合には、
19000円を上限に実費が支払われます。
しかし、健康保険法では「保険組合に届け出がなく、被保険者と加害者が示談でその
治療費を受け取った場合は保険給付を行わなくてよい(免責)」と定めています。
届け出がなく示談したときにはかかった医療費は被害者へ請求することになります。
このように健康保険組合への連絡と届け出を怠ると治療費全額を
被害者が負担することになる場合もあるので十分な注意が必要です。
もし豊橋で交通事故に遭ってしまった場合はみかも鍼灸接骨院へ。