ご存知ですか?自賠責保険のこと

事故の加害者となってしまった場合

当院へ通院されている患者さまの中には、は事故の加害者となってしまった方もいらっしゃいます。

事故を起こしてしまった方の中には、好きで事故を引き起こしたという方は一人もおりません。

むしろ、加害者となってしまったことで精神的にも追い詰められ、さらにケガの痛みを抱える生活は辛いものです。

このように加害者となってしまった場合、交通事故の治療費は自己負担しなければいけないと考えている方が多くいらっしゃいます。

しかし、自賠責保険ではケガをした方が被害者、ケガをさせた方が加害者となります。

相手がケガをしていた場合はもちろん加害者ですが、自身もケガを負っている場合には同時に被害者となり、自賠責保険を利用して治療を行うことができます。(ただし、100:0 の過失の場合は自賠責保険を用いての治療はできません  ※ 例:後方から追突の加害者が怪我を負った場合の治療に対する自賠責保険による治療)

この際、過失割合の大小に関して様々なケースが想定されますので一度ご相談ください。

 

加害者請求と被害者請求

自賠責保険には加害者請求と被害者請求という2種類の請求方法があります。

加害者請求では、加害者から先に被害者へと賠償金を支払います。
そして、支払った額を加害者が自賠責保険の保険会社へと請求し受け取ります。

加害者請求ですべての賠償金を受け取ることが出来れば良いのですが、加害者が被害者への支払いを拒否したり、支払い能力がなかったりといった場合には、被害者請求を行うことができます。(実際には加害者側が任意保険に加入していれば加害者側保険会社が手続きをしてくれます)

被害者請求では、被害者から直接加害者が加入している自賠責保険の保険会社へと賠償金を請求することができます。

自賠責保険は被害者の救済を目的としていますから、加害者からの支払いが無いと泣き寝入りすることなく、被害者請求を行ってきちんと賠償金を受け取りましょう。

 

弁護士や行政書士への報酬

交通事故での治療費や慰謝料の額など、お金にまつわることではトラブルが起きやすいものです。

そんな時には、弁護士や行政書士へ依頼をし、スムーズな解決をはかるケースが多くあります。

豊橋交通事故治療センターでは必要に応じて弁護士や行政書士のご紹介を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

また、気になる弁護士や行政書士への報酬ですが、加入している自動車保険に弁護士費用特約がついている場合には、この特約を利用しましょう。

加害者であった場合でも、1割でも相手に非がある場合には利用することができます。

弁護士費用特約は限度額が300万円となります。
よほどの大事故でない限りは、この金額内で支払いを行うことが可能です。

弁護士費用特約に加入していない場合でも、着手金は0円で、利益が出た場合は○円いただきます、といったシステムの法律事務所も多くあります。

相談は無料という事務所も増えていますので、手元に着手金がない場合でも弁護士や行政書士へ依頼することが可能です。

豊橋交通事故治療センター
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豊橋交通事故治療センター

住所:〒441-8048 愛知県豊橋市西小池町23※100円ショップセリア 小池店 敷地内(青い看板が目印)

アクセス:豊橋鉄道渥美線【柳生橋駅】or【小池駅】下車 徒歩5分

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